2021-04-09 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
古典的な論点ではありますが、要するに、一括払いでマンスリークリアの場合はクレジットカードに対して抗弁権の接続が起こらないというような問題がありますので、伝統的に、日弁連は、それはそのような場合でも、抗弁ですね、要するに、売主自身に対する抗弁をクレジットカード会社にも言えるようにしてほしいというのは言っておりますし、さらに、いろいろな支払い方法が出てきて、すごい便利で、ポイントもいっぱいついて、個人的
古典的な論点ではありますが、要するに、一括払いでマンスリークリアの場合はクレジットカードに対して抗弁権の接続が起こらないというような問題がありますので、伝統的に、日弁連は、それはそのような場合でも、抗弁ですね、要するに、売主自身に対する抗弁をクレジットカード会社にも言えるようにしてほしいというのは言っておりますし、さらに、いろいろな支払い方法が出てきて、すごい便利で、ポイントもいっぱいついて、個人的
四 近年、二か月内払いのいわゆるマンスリークリア取引や、割賦販売法及び資金決済法の適用のない立替払い型の後払い決済サービスについて、国民生活センターへの相談件数が増加していることに鑑み、消費者トラブル防止に向けた事業者による自主的な取組・対応を促進するとともに、その実態を踏まえつつ必要な対策を講じること。
○阿達雅志君 マンスリークリアについては今までそういう話だったわけですけれども、ただ一方で、その大半のイシュアーが後リボを提供していると。マンスリークリアということで最初は物あるいはサービスを買っても、それを後で、後からリボルビングで分割払をするという、こういうことも非常に実際としては行われているということでございます。
マンスリークリア取引ということに関しましては、割賦販売法の適用の対象となりますのは支払期間が二か月を超える取引ということでございますが、これと同様の誘引性があるというふうには言えませんし、また今、相談件数のお話ございましたけれども、これ、基となる利用の件数というものの発生率ということで考えますと、二か月以上の割賦に比べてこの発生率自体は小さいという現状にございます。
○国務大臣(梶山弘志君) 翌月一括払いのマンスリークリア取引は、割賦販売法の対象となる分割払ほどの誘引性がないこと、これらの取引と比べて消費者相談の発生率も低いこと、追加的な規制が課された場合の負担が消費者に転嫁され利便性が損なわれる可能性があることから、平成二十八年の改正時には抗弁権の接続等の規制の適用対象とはしないこととしました。
次に、マンスリークリアにおける抗弁接続についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(小瀬達之君) それでは、マンスリークリアについて苦情処理義務を課すべきではないかという点についてお答えいたします。 こちらにつきましては、産業構造審議会割賦販売小委員会でも御審議をいただきましたが、今回は措置をしないという結論に至っているところでございます。
マンスリークリア取引の抗弁権についてでありますが、各方面より指摘、要望の多いマンスリークリア取引の抗弁権の導入については、本件では踏み込んだ改正が行われていません。現在、国内の翌月一括払いは先ほどのとおり約九割がマンスリークリアということで、九割の方が翌月一括払いということで取引をしているわけでございます。
御指摘の建議に関する調査審議をしておりました当時、マンスリークリア取引に係る消費者からの相談の件数が急増しておりまして、平成二十四年度、二〇一二年度以降、分割払い等に係る相談件数を上回り、平成二十五年度、二〇一三年度には約三万件に上っていたということでございます。
○真島委員 今御紹介いただいたように、圧倒的多数の方がマンスリークリア取引における抗弁権の接続を求めていたわけでございます。 そのパブリックコメントの意見を一つ御紹介します。
○中根(康)委員 次に、マンスリークリアと言われる取引についてお尋ねしたいと思いますが、ここは何かちょっとわかりにくくて、この法律は難しいなと思った点なんです。 マンスリークリア取引の場合に、カード発行会社に対する割賦販売法の適用がなく、カード発行会社に届く苦情を加盟店契約会社に伝達し、共有する仕組みが法改正に盛り込まれなかった。
それから、もう一点御質問のございましたいわゆるマンスリークリア方式、翌月一括払い方式のものでございます。これは、特に日本の場合、クレジットのカードでございますね、マンスリークリア方式、これはクレジット取引の大部分を占めるものでございまして、それからその性格をよく考えますと、その信用の供与期間、与信の期間が非常に短いわけでございます。
さらに、このカード決済の場合は、翌月一括払いというマンスリークリア方式が多く、改正割販法ではこれは直ちに適用されることはありませんけれども、今後の課題として、このマンスリークリア方式での被害を防ぐ観点からも引き続き注視する必要があるかと思われます。 この二点についてお伺いしたいと思います。
その際に、ただ、マンスリークリア方式、翌月一括払いでありますけれども、この部分が除外をされたというところがございます。この点についてはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。お伺いをいたします。
マンスリークリアについては、今回は外されるように伺っております。私どもが御相談を受けた中にも、二十代の男性の方が路上でポストカードを渡されて、近くでやっているからといって展示会に勧められた。どんな絵が好きかと言われまして絵を幾つか選びましたら、とてもあなたはセンスがいい、これを買わないかということを言われたそうなんです。
お尋ねのございましたマンスリークリア、お示しのように、いわゆる翌月に一括払いということで、実際にカードを使われてから比較的近い時期におきまして一括してお払いになるというものでございます。
それから期間でございますが、これはクレジットカードにおきましては御存じのようにマンスリークリアというものがあり、一カ月でもって決済が行われるというものがある、いわゆる一回限りです。しかし、普通は大体三カ月、いわゆる割賦という割賦販売法の対象になりますものは、二回以上ということで、三カ月ないし大きなもので三十六カ月というようなものがございます。
なお、本案に対し、高杉理事より、一括払いの購入あっせんであるマンスリークリア方式などによる信用販売についても政府は適切なる対策をとるべきであるという四項目にわたる各派共同提案の附帯決議案が提出され、全会一致をもってこれを本委員会の決議とすることに決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
御承知のとおりに、ローン提携の販売における契約の解除等の制限、またその損害賠償等の額の制限、そして支払い遅滞のときの損害賠償等の額の制限、また抗弁権の接続、またマンスリークリアカードにおける抗弁権の接続などが規制対象とならなかった。これはどういうことでこれが規制対象にならなかったのか、お答えいただきたいと思います。
また、小委員会の審議の中で、銀行系カード会社が行っているいわゆるマンスリークリア方式についても、これは割賦購入あっせん契約に準ずるものとして規制対象に加えるべきだと、こういう議論があったと聞いていますんですが、改正案には入っておりません。消費者の側から言いますと、これはカードで商品を購入することには変わりないんでありまして、銀行系のそれであるか信販系のそれであるかわかりません。
ただ、その銀行系クレジット会社の行いますマンスリークリア方式の取引につきましては、第一に消費者トラブルがほとんど起こっていないということ、それから第二に、割賦取引の有するリスクから購入者を保護することを目的としております本法つまり割賦販売法になじまない面もあるんではないかということ、これが第二でございますが、その二つの理由によりまして本規定を及ぼさないこととしたわけでございます。
○小長政府委員 確かに先生御指摘のように、マンスリークリア方式の取引につきましては、抗弁権の接続の対象から除かれておるわけでございます。
時間が参りましたので最後に御質問をいたしますが、マンスリークリア方式、つまり銀行系クレジットカードであります。これは購入代金を翌月か翌々月一括して支払う方式ですね。割賦方式ではないのでありますけれども、私は、これもクレジットという機能においても信販会社によりますところの割賦購入あっせん、これとそう形態は変わらないだろう、機能そのものから考えれば形態は変わらないだろう、このように考えております。
○小長政府委員 マンスリークリアの方式の取引につきましては、先生も御指摘のように消費者トラブルが現実にほとんど起こってないというのがまず挙げられるわけでございますし、それから割賦取引の有する危険から購入者を保護することを目的としております割賦販売法になじまない面もあるということでございまして、本規定を及ぼさないということにしたわけでございますが、確かに審議会の議論の中ではマンスリークリアの方式についても
それから、マンスリークリアカード方式、銀行系クレジットカードについても同じような問題が存在すると思うのです。先ほど来の答弁の中でも触れていただいておりましたけれども、これは私は必ずこれからの課題になってくると思うのです。これについて、今はこういう扱いにしたが、将来は考えていかなければならない問題であると認識されているのかどうか、この点ももう一度お伺いします。
それから、マンスリークリア方式の取引についてでございますが、本件につきましても消費者トラブルがほとんど起こっていないという実態もあるわけでございますし、また割賦取引の有しますリスクから購入者を保護することを目的といたします割賦販売法になじまない面もあるのではないかと考えておるわけでございまして、抗弁権の接続規定を及ぼさないという結論にしておるわけでございます。
また、割賦形態による役務関連取引の増大にかんがみ、役務関連取引を法規制の対象に加えるとともにマンスリークリア支払い方式をとる取引についても法規制の対象とし、さらにはクーリングオフ期間を延長するなど消費者保護を充実する必要があるのであります。 以下、割賦販売法の一部を改正する法律案の主な内容について御説明申し上げます。
信販会社に対し、共同責任いわゆる抗弁権の接続を明確にする必要がありますが、今回の改正案では、ローン提携販売あるいはマンスリークリア方式といった銀行系の形態については抗弁権が接続されておらず、同じ販売金融でありながらまことに片手落ちであり、法のもとでの平等という原則からも将来に禍根を残す結果になると思いますが、通商産業大臣並びに大蔵大臣からお答えをいただきたいと思います。
ローン提携販売あるいはマンスリークリア方式の取引につきましては、現に消費者トラブルがほとんどないこと、割賦販売法による規制にはなじまないもの等があると考えられることから、抗弁権の接続規定を適用しなかったものでございます。
銀行等に関連をいたしますローン提携販売あるいはマンスリークリア方式についての抗弁権の接続規定につきましては、まず、これらの取引に関して指摘されるようなトラブルが現実問題となっていないこと、二つ目には、これらが割賦販売法による規制になじまないこと、そういう理由から規制対象にする必要はない、このように考えております。(拍手)